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【コラム】事業再生の手続について

先日,当事務所が会社の代理人となった,民事再生手続事件について,再生計画が認可されました。

債権者集会において,債権者の賛成の決議を得ることができ,裁判所の認可決定をもらうことができたわけです。この結果,この会社は,債務を大きくカットされ,今後カットされた債務を,分割で弁済してゆくことになりました。
年の瀬が迫る中,ひとつの会社の清算を回避することができ,この会社が担う産業,そしてそこで働く人たちの雇用を守ることができたわけです。
 
本業そのものは利益を出せる内容であるのに,または利益を出せるよう改善可能であるのに,債務が大きすぎてこれを返済してゆくことができないといった状況の場合,事業再生を検討する余地があります。
たとえるなら,自分で歩ける力があるのに荷物が重すぎて歩けないという場合に,その荷物を減らして歩けるようにするということです。
事業再生の手法のうち,民事再生手続は,裁判所の監督のもと,従来の経営者が経営を継続する形で,再建を図るものです。裁判所に申し立てを行い,再生計画案を作成し,裁判所で行われる債権者集会において,債権者の決議にはかります。申立てを行ったときから,ある程度スケジュールが決められて進行するため,比較的短期間で処理が可能であることに特徴があります。たとえば,上記の事例では,本年5月末に裁判所に申立を行い,12月上旬に再生計画の認可決定を得ました。
景気のよいニュースが流れない世相です。しかしながら,歩く力が残っている会社が,ひとつでも多く再び歩き始められるようになることを,願ってやみません。