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藤原唯人弁護士が兵庫県受動喫煙防止対策検討委員会の委員に選任されました

当事務所の藤原唯人弁護士が、兵庫県受動喫煙防止対策検討委員会の委員に選任されました。

 

兵庫県では、受動喫煙を防止するための措置等を定め、県民の健康で快適な生活の維持を図ることを目的として、「受動喫煙の防止等に関する条例」を平成25年4月に施行し、その後3年ごとに検討委員会を開くことになっています。

 

今般、第4次の検討委員会が開かれるにあたり、初めて弁護士委員が選任されることになり、藤原唯人弁護士が兵庫県弁護士会の推薦を受けて、委員になりました。

 

受動喫煙は、健康問題であることは所与の前提であり、現代においては人権問題の文脈で検討されるべき事柄です。
人権問題である以上、弁護士委員が入ることは当然と言えるでしょう。

 

受動喫煙は、セクハラやパワハラと同様の、人間関係において発生する人権侵害であり、やはりこれらと同様、受忍限度論が妥当しないものになります(受任するべきセクハラがないように、受任するべき受動喫煙はない)。

 

兵庫県における受動喫煙被害がゼロになるよう、藤原唯人弁護士の活躍に期待したいと思います。

 

県知事からの委嘱状