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セクシャルハラスメント研修の講師を務めました

4月18日、西片和代弁護士が、兵庫県弁護士会のセクシャルハラスメント研修の講師を務めました。
「男女雇用機会均等法」に基づき、事業主には、職場におけるセクシャルハラスメントを予防するため、相談窓口の設置等、具体的な措置が求められます。
兵庫県弁護士会においても、弁護士や弁護士会職員が、職務に関してセクシャルハラスメントを行わないよう、防止規定や指針を設け、会員に対し研修を行っています。
セクシャルハラスメントに関しては、「アウトかセーフか」といった細かい議論がなされがちですが、防止の目的は、良好な職場環境でこそ個人が存分に能力を発揮でき、組織としてもより良い成果を得て信用も維持できる、という前向きなものです。
セクシャルハラスメントについて意識することは、前向きに職場環境を見直すことにもなるのです。