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緊急事態宣言発令に伴う対応について

皆様ご存知の通り、4月7日付けで兵庫県を対象として緊急事態宣言が発令されました。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策として、当事務所において既に対策を採っておりましたが(詳細はこちら)、これに加えて以下の対応をいたします。
 
・本年4月29日から5月6日まで当事務所を休業します(平日としては4月30日と5月1日を休業)。
・本年4月28日までの平日において、当事務所の業務時間帯を午前10時から午後4時30分までに短縮します。
・当事務所スタッフの出勤を交代制とし、出勤者を減らします。
 
以上の対応のため、各種応対についてご不便をおかけする場面もあろうかと存じますが、ご理解くださいますようお願いいたします。
 
皆様におかれましても時節柄お気をつけくださいませ。