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敷引特約の有効性に関する解説を書きました(兵庫県宅建業協会の広報誌)

当事務所の阪本豊起弁護士が,兵庫県宅地建物取引業協会の広報誌(2011年7月1日発行)に,敷引特約に関する最高裁判例について,解説文を書きました。

平成23年3月24日に,賃貸借契約におけるいわゆる敷引特約(契約終了時に,敷金から控除される金額をあらかじめ定めておく特約)を有効と判断する判決が,最高裁において言い渡されました。
敷引特約の有効性については,下級審で判断が分かれていたため,宅建業協会の会員から,この判例について大きな関心が寄せられていました。
この判例について,兵庫県宅建業協会の会員を対象に,その内容を説明するとともに,この判例の射程範囲について解説を行いました。